2015年10月26日月曜日

「統帥権の独立」について~昭和史の謎を追う⑩

   「張作霖爆殺」 大江志乃夫 中公新書 1989年

 晩年の司馬遼太郎が異常なほど情熱を注いだテーマは「土地問題」と「統帥権」である。とくに後者については執拗を極めた。「統帥権が日本を滅ぼした」、「統帥権が次第に独立しはじめ、ついには三権の上に立ち、一種の万能性を帯びはじめた」、「統帥権の番人は参謀本部で、事実上かれらの参謀たち(天皇の幕僚)はそれを自分たちが所有していると信じていた」としばしば述べている。「統帥権」と「統帥権の独立」の区別は必ずしも明確ではない。然し今や死語となった感のある「統帥権」を再発掘した意義は評価されてよいと現代史家の秦郁彦は指摘している。
 (「統帥権」とは)「統帥権」とは軍隊に対しての作戦用兵に属する指揮命令権を意味する。それは国務各大臣の輔弼責任に属しないただ一つの大権とされた。ちなみに明治憲法では天皇大権は第6条から16条まで以下のように範囲されている。①立法権(第6~9条)②官制および任命大権(10条)③統帥権(11条)④編成権(12条)⑤外交権(13条)⑥戒厳権(14条)⑦栄典権(15条)⑧恩赦権(16条)である。「統帥権」はA軍隊の処理権または指導権B軍隊の指揮命令権を意味すると考えられていた。この二つは別個のものであるが、AはつねにBに服し、その規制を受けると考えられていた(藤田嗣雄)。これが「統帥権」の二重性である。明治憲法ではAは編成権であり、Bは統帥権である。美濃部達吉は統帥権にAの軍隊の処理権を含まない考え方である。明治憲法は「統帥権」が輔弼責任外であることを保障していなかった。「統帥権」の憲法からの独立は、「内閣官制」および、その下位法令である「陸軍省官制」「参謀本部条例」、さらには陸軍部内の「内規」などによって担保されていたに過ぎないのである。
 (「統帥権独立」を支えた小道具)憲法11条に依拠する「統帥権」の独立は不安定なものであった。それを強力にサポートする小道具が必要であった。それが「帷幄上奏権」「軍部大臣現役武官制」、「軍令」の三本柱であった。いずれも法律、勅令レベルの保障だが、憲法に根ざす統帥権を支える強力な補助線となった。
「帷幄上奏権」とは大元帥の幕僚長(参謀総長)が、内閣総理大臣と独立して、統帥事項については大元帥に直接会って献策し直言することが認められていることを云う。ラインではなくスタッフに過ぎないので、決定権も執行権もない。参謀本部条例および陸軍官制によって定められているに過ぎない。
「軍部大臣現役武官制」1899年(明治32年)軍機保護条例が制定された。「軍機」とは「軍事上の秘密の事項又は図書物件で」ある。陸海軍大臣が他の国務大臣と違う点は「軍機軍令」に直接関与する職務であり、この職務につく資格があるのは現役武官でなければならないとされた。
「軍令」一般の行政に係る勅令は内閣総理大臣と主任大臣の副署を必要とする。軍は内閣官制第7条をたてにとって、軍令に属する勅令には主任大臣(軍部大臣)の副署だけでよいとする例外規定を定めることに成功する。(明治40年9月12日)これが軍令第1号「軍令に関する件」の制定である。
 (「統帥権」の独立)著者によれば「統帥権の独立は、明治憲法からの逸脱に逸脱をかさねてつくりあげられた絶対君主制的な時代逆行の制度」(P147)であった。その制度的完成は明治末期の山県有朋による強引な「軍令」の制定を画期とする。そしてこの「時代おくれの制度が息を吹きかえしたのは、軍部がみずから政治的主導権の掌握へと乗りだすため『古い河袋』としであった」(P147)と述べている。更に軍部にこれらの制度を十分に利用する機会を与えたのは、即位まもない昭和天皇の張作霖爆殺事件をめぐる処理にあったと指摘する。
 (「統帥権」独立はいかになされたか)張作霖爆殺事件(以下「事件」)は国務としてでなく、統帥権の問題として処理されねばならない案件であった。陸軍官制第1条によれば、陸軍軍人の人事・賞罰などの権限は陸軍大臣にあって内閣総理大臣にはない。「事件」をめぐる法制上の権限はどこにあったのか。「省部規定」によれば、関東軍に関する事項は参謀総長の主管業務に属し、陸軍大臣の権限外であった。田中首相が上奏した時、天皇が制度上とるべき手続きは、鈴木参謀総長に職権による「事件」の真相調査と結果報告を命ずることであった。参謀総長がこの命令を関東軍指令官に伝宣するとともに、陸軍大臣に通牒することによって、はじめて公式のものになる。陸相は参謀総長からの通牒があれば、陸軍軍法会議法にもとづき、陸軍省法務局長に命じて司法捜査権を発動しなければならない。それは職権にもとづく権限行使となり、捜査の指揮監督権は陸相だけに属し、参謀本部による「事件」のもみ消しは許されないことになる。陸相は捜査の経過・結果について、「重要な国際条件」に係るものであるから、逐一首相に報告し、その処分の決定は閣議を経ねばならない。然るに白川陸相が田中首相の意を受けて峯憲兵司令官行わせた調査は、いわば行政上の調査にしか過ぎない。これでは司法処分は出来ない。
 「統帥権」や「統帥権の独立」は帝国陸海軍の解体とともに死語となった。晩年の司馬はこの用語を歴史の墓場から発掘した。司馬にはこの用語にある種の危惧があったのかもしれない。司馬の「危惧」が杞憂に過ぎないことを願うばかりである。

0 件のコメント:

コメントを投稿